土地家屋調査士佐々木義輝事務所 本文へジャンプ
業務内容、Q&A


主な業務内容


土地関係業務


○土地表題登記業務: まだ登記されていない土地の登記簿を作る登記申請。(1ヶ月以内の申請義務があります)

○土地分筆登記業務: 一筆の土地を分割する登記申請。

○土地合筆登記業務: 隣接する土地をひとつにまとめる登記申請。

○土地地目変更登記業務: 土地の用途や使用目的に変更があった場合にに必要な手続き。

○土地地積更正登記業務: 本当の土地の面積と、登記簿の面積が違う場合に必要な手続き。

○境界標の設置業務: 隣接地との境界が不明、境界標が亡失した場合などに行う境界標の設置。

○地図訂正申出業務: 法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときに必要な手続き。



建物関係業務


○建物表題登記業務: 建物を新築したときに新しく建物の登記簿を作る登記申請。(1ヶ月以内の申請義務があります)

○建物表示変更登記業務: 増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったときにする登記申請。(1ヶ月以内の申請義務があります)

○建物滅失登記業務: 建物を取壊し等を行った時にする登記申請。(1ヶ月以内の申請義務があります)

○区分建物表題登記業務: 区分建物(マンション)などの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有する場合の登記申請。

○建物区分登記業務: 一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して数個の建物とする場合の登記申請。


その他の業務

各種許認可関係手続相談業務、相続関係手続相談業務



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Q&A

土地編

Q1: 以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?

A1: 境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しましょう。



Q2: 自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?

A2: あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。境界標については、地中に埋まっている場合もありますので、付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認して下さい。



Q3: 登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのですか?

A3: 田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。



Q4: 隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?

A4: 複数の土地を一つの土地にする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。詳しくはお近くの土地家屋調査士のご相談下さい。



Q5: 所有地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、どうしたらいいですか?
A5: 一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記を申請します。



Q6: 所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っています。
法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。
どうしたらいいですか?

A6: 登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。 「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。



建物編

Q1: この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?

A1: 建物を新築した場合には、「建物表題登記」を行ないます。



Q2: 2階建てに増築しました。どうしたらいいのですか?

A2: 建物を増築(子供部屋の追加)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表示変更登記」を行ないます。



Q3: 古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?
コメント:「倉庫」では付属建物の場合が想定されます。その場合は、表示変更登記になるので明確にするために「自宅」としました。

A3: 建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。



境界編

Q1: 土地の「境界確定」はどのように行われるのですか?

土地の境界が確定するまでの流れ


土地家屋調査士に依頼

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お近くの土地家屋調査士へご相談下さい

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法務局、市区町村役場、土地区画整理組合等での資料調査
境界に関する資料(公図、地積測量図、換地図など)、道路・水路、公共物との関係を調査します。

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現地の測量
依頼地を含む街区全体を測量します。(現場によって測量範囲は異なります)

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収集資料と測量結果を確認
収集資料、測量結果と現地の状況などを精査します。

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仮の境界点を現地に復元
境界と思われる位置を明示します。

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関係土地所有者との境界立会
隣接地所有者、公共物管理者等関係者と現地にて確認します。

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境界標設置、境界確認書の取り交わし
境界立会で確認した位置に永久標を設置します。また、確定図面を作成し後日の証しとします。

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登記申請(必要であれば)

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